当院の面会規定について

栗橋病院 面会実施規程

(目的と理念)

第1条

本規程は、入院患者の生活の質(QOL)の維持、身体的・精神的安寧および患者の尊厳ある権利を尊重することを目的とする。

2.当院は、面会が患者および家族等にとって重要な生活の一部であることを認識し、科学的根拠および社会的合理性に基づき、過度な制限を行うことなく、安全かつ円滑な面会を実施する。

(面会対象者の定義)

第2条

面会者は、家族、親族のほか、患者が希望する者(友人・知人等)を含めるものとする。但し、原則中学生以下の子供は除くものとする。

(面会の実施条件)

第3条

面会者は、以下の感染対策を遵守し、これに同意するものとする。

1.発熱、咳嗽、咽頭痛、腹痛、下痢等の感染症を疑う症状がないこと。

2.新型コロナウイルス感染症等の感染症に罹患し、療養期間(原則10日間)を経過していること。

3.院内での不織布マスクの適切な着用および入退室時の手指衛生の実施。

4.患者が易感染状態(高度の免疫不全等)にある場合は、主治医の判断により追加の制限(防護服の着用等)に従うこと。

(面会の方法)

第4条

面会の頻度、時間、場所については、原則として感染症流行前の水準への段階的な復帰を目指す。

  • 面会時間:原則として15:00〜17:00とする(夜間等の緊急時を除く)。
  • 1回あたりの面会時間は20分を目途とする。
  • 場所:病室内または面会コーナーとする。
  • 人数:2名までとする。3名以上の場合は交代で行うこととする。

(面会制限の基準と「やむを得ない場合」の解釈)

第5条

感染対策上の必要により、やむを得ず面会制限を行う場合は、以下の基準に基づくものとする。

1.地域における感染症の急激な拡大、または院内でのクラスター発生により、患者の安全確保が困難な場合。

2.多数の職員が感染し、通常の診療・感染防止体制の維持が困難な場合。

3.院内感染対策委員会において、制限の必要性があると客観的に判断された場合。

4.制限を行う場合は、特定の患者だけでなく、公平な基準に基づいて実施する。

(制限時の手続きと説明責任)

第6条

面会制限を実施、または変更する場合には、以下の対応を行う。

1.制限の理由、範囲、期間の見通しについて、患者および家族等に対し、ホームページにて周知する。

2.面会制限の必要性については、感染状況や社会的情勢を鑑み再評価を行い、可能な限り速やかに解除または緩和の検討を行う。

3.面会を断る場合には、客観的な理由を説明する。

(代替策の提供)

第7条

対面での面会が適当でないと判断される期間においても、以下の代替策を積極的に提示し、患者と外部との交流を維持する。

1.手紙等の授受の支援。

2.タブレット端末等の持ち込みおよび利用に関する配慮。

(特別な配慮が必要な場合の面会)

第8条

制限下においても、以下の「緊急かつ人道的な理由」がある場合は、感染対策を講じた上で優先的に面会を許可する。

1.病状説明、手術、検査等の立ち会い。

2.看取りの時期(終末期)にあると判断される場合。

3.入退院の手続き、または療養上の意思決定に必要な場合。

4.患者の精神状態の著しい悪化により、面会が治療上不可欠と医師が判断した場合。

(周知および見直し)

第9条

本規程は、患者および家族等がいつでも確認できるよう、院内掲示、ホームページ、入院時の案内等で広く周知する。

2.本規程は、厚生労働省の通知や最新の知見に基づき、適宜見直しを行うものとする。

附則

本規程は、令和8年5月1日より施行する。